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生活保護受給者のための副業と小遣い稼ぎ

生活保護受給者は、法律で原則就労が禁止されている一方で、自立支援の観点から副業が容認されるケースも少なくありません。その基準値として、月額5万円以内の収入であれば申告の必要がないとされています。
例えば、自宅でできる内職や清掃のアルバイト、路上ライブなど身体的負担が少ない軽作業が候補としてあげられます。保護費だけで生活していくには不十分な部分もある一方、副業収入でquality of life(生活の質)の向上が望めるでしょう。
ただし併給調整として支給額が減額される場合もあるので、事前に福祉事務所とよく相談した上での副業開始が大切です。生活保護者の自立支援の一環として、副業の正しい知識が欠かせません。

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