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固定資産評価証明書

固定資産評価証明書
の詳細な説明 固定資産評価証明書は、不動産(土地や建物、償却資産)に関する情報を証明するための文書です。
この証明書は、固定資産税の課税対象となる不動産に関する事項を記載しています。
具体的には、固定資産台帳に登録された情報が証明されます。
償却資産には、事業用の施設や機械装置なども含まれます。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
固定資産評価証明書は、年度ごとに申請することができます。
新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は、3年ごとに算定されます。
東京23区では都知事が評価額を定めますが、他の地域では市町村長が評価額を定めます。
評価額に基づいて固定資産税が課税されるのです。
固定資産の評価は、新築や増改築された建物の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
ただし、固定資産の所有者が変わっても、評価は行われないことになっています。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築では、例えばサンルームの追加など、わずかなリフォームでも床面積が拡大することがあります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の金額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が拡大した場合、翌年度に固定資産の額が再評価され、評価額変更の通知書が送られてきます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合も同様です。
また、固定資産評価証明書と似たものとして、「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書に記載されている項目に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産の売却時に売主と買主の間で固定資産税の分担計算に利用されます。
以上が、固定資産評価証明書に記載されている項目です。
土地情報の詳細
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の住所と氏名 – 土地の所在地:土地が実際に存在する場所の住所や地理情報 – 登記上の地目:土地の登記簿上での区分や分類(住宅地、商業地、農地など) – 課税上の地目:税務署や市町村などの課税制度において使用される土地の分類(宅地、田畑など) – 地積:土地の面積(平方メートルや坪などで表される) – 評価額:土地の価値を評価した金額(市場価格や公示価格などに基づいて算出される) – 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地に課される固定資産税と都市計画税の課税基準金額や年間の税金額 – 共有部分の按分:複数の所有者が共有している土地の場合、各所有者間で土地の使用や負担を分けるための取り決めや割合。

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